カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/27 07:31
原価法とは
(2)土地部分を取引事例比較法
分けて計算を行い、(1)(2)の合計金額を算出する事になります。
過去の取引事例を参照して価格算出。
原価法については、
【再調達価格×原価修正×流通性比率】にて
算出する事になります。
そこに有る建物を今、全く同じ物を新築した場合、
幾らになるのかと言う価格になります。
考慮した数値になります。
都心部の不動産と地方の不動産では、
人口も違い、
それを考慮して算出します。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
補足としまして、
「流通性比率」については、
文字通り、当該物件の流通性を示す数値で有りますが、
公益財団法人不動産流通推進センター
「価格査定マニュアルによる戸建住宅の査定」に依りますと、
1.00(100%)を基準に、
0.85(-15%)〜1.1(+10%)の範囲内で示され、
売りやすければ+、売りにくければー
として評価を行います。
例)流通性比率 0.9の場合、
本来の査定金額より10%減額したという事になります
尚、不動産事業者が行う価格査定については、
宅地建物建物取引業法 第34条の2第2項において、
「価格・評価額について意見を述べる時は、
その根拠を明らかにしなければならない。」
とされており、
査定根拠を説明する義務が有りますので、
納得いく説明を求める事が必要かと思われます。
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