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「不動産売却動画」の記事一覧(19件)

◇売却動画◇相続対策 = 相続税対策だけでは無い理由
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/19 20:05



相続について


相続対策についてご説明します。
一見、相続対策 = 相続税対策と思われる方が多いのですが、
実際に相続時に相続税が掛かる人の割合は、
9%程度と一部の人に限られる形となっております。

相続税を支払う人の割合が少ない理由としてしまして、
相続税には基礎控除というものが存在します。


相続税における基礎控除額については、
3000万円 + 600万円 × 法定相続人
となります。


つまり、法定相続人が二人(配偶者・子供一人)の場合、
相続税の基礎控除は、

3000万 + 600万円 × 2人 = 4200万円
となります。


資産評価額が基礎控除内である場合が多く、
約91%の方は相続税が掛からないのが実情です。



しかし、基礎控除内の相続資産であったとしても、
相続資産が高額であるケースも有り、
身内で揉めてしまう事が考えられます。


主に相続には3つのパターンが存在します。

1.遺言による相続
2.遺産分割協議による相続
3.法定相続


相続人・相続できる割合については、
法律(法定相続)で決まってはおりますが、
あくまで目安でしかありません。


相続人間で争いにならない為にも、
遺言書を作成しておく事は、
最も有効な相続対策と言えるかと思います。






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◇売却動画◇相続対策!自筆証書遺言とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/17 19:03



自筆証書遺言


相続対策としての遺言の一種、
自筆証書遺言についてご説明します。


自筆証書遺言とは、
遺言書の全文・日付・氏名を全て自筆で記載し、
押印した遺言書になります。

押印する印鑑については、
必ずしも実印である必要は無く、
署名した名前と同じものであれば、
実印で無くても構いません。


相続財産が複数ある場合、
全てに直筆で記載する事び大変労力が掛かります。
特に土地については、
住所では無く地番で記載が必要であり、
一つの土地であっても、公図にて二筆以上の場合等、
記載する手間が多くなります。

上記の事情を鑑みて、財産目録については、
パソコンで作成し、
印刷したものに署名・捺印を行えば有効とすると、
2019年1月13日に相続法が改正されております。


自筆証書遺言のメリットとして、

・自分一人で気軽に書ける
・費用が掛からない
・何度でも書き直しが可能
・遺言書の存在を秘密にできる

などが有ります。


自筆証書遺言のデメリットとしては、

・要件を満たさず無効となる可能性
・死亡後の遺言書の発見性が不明確
・自筆の有効性が疑われ、紛争原因となる

などが主に挙げられます。


要件を満たさない場合に多いものとして、

・増改築後に登記を行なっていない不動産の取扱い
・遺贈と表記すべき箇所を相続と誤表記した場合

などが有り、
不動産・相続にある程度の知識が求められるケースも存在します。


また、要件を満たしている場合についても、
家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

検認とは、
遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きとなります。
※遺言の有効・無効を判断するものでは有りません
個人で自筆証書遺言を保管している場合は、
必ず検認手続きが必要となります。


検認の必要のないものとして、
・公正証書遺言
・法務局にて保管されている自筆証書遺言
が有ります。

令和2年7月10日より、
全国の法務局にて自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度により、
自分で原本を管理するリスク・煩わしい検認手続が不要となります。






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◇売却動画◇相続における公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/15 19:29



公正証書遺言



相続対策として不可欠な公正証書遺言についてご説明します。



公正証書遺言は公証役場で作成します。
本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述
します。
実際の現場では、事前に公証人と打合せし、
当日内容を確認する形式です。



公正証書遺言には、
公証役場にて証人が二名必要です。



証人については、未成年者はなれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、
及び直系尊属も証人になれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、
書記及び使用人も証人にはなれません。
相続人の関係者は基本的には証人になれない形となります。



公正証書遺言の利点としては、
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、
公正証書遺言にはない点が挙げられます。



公正証書遺言については、
法的に必ず有効になる事が最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、
紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。



尚、デメリットとして、
費用が掛かる点がございます。
公証人との打合せが必要と言う事も、
デメリットと思われている方も多くお見えです。



しかし、公証人が介在する事で、
法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットではなく、
法律の専門家へ相談できる、むしろ有益な事だと考えられます。

もちろん費用は掛かりますが、
子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、
安心を買う意味でも、有益なお金の使い方だと思います。



証人を用意できるか心配な場合でも、
有料にはなりますが、
公証役場で紹介もしてもらえます。



費用については、
遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。
公証役場にお問合せ頂くと確実です。



公正証書遺言を残す為に必要な書類等は、

①遺言を作成する人の印鑑証明書

②実印

③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

④財産を相続人以外に遺贈する場合には
遺贈相手の住民票

⑤遺産に不動産が含まれる場合は
『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』

⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、
銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等

以上が必要となります。


法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、
公正証書遺言の方がより確実だと考えられます。





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◇売却動画◇売却後の引き渡し猶予について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/13 17:28



引き渡し猶予について


銀行での購入と売却の決済については、
基本的に同時に行う形となります。
買替の場合であれば、一般的なものとなります。


住み替えの場合、ご自宅売却後の仮住まいを
どうするかという問題がございます。


ご実家が遠方の場合など、
一時的な住まいを、
すぐに探すことが困難なケースも有るかと思います。


その場合は、
引き渡し猶予」と言う特約を
設けて契約する事をお勧めさせて頂きます


本来は決済と同時に、
買主様にお引渡しを行わなければなりませんが、
買主様にご了承頂いた上で、
現在のお住まいを決済後も、
一定期間・
無償貸借可能な旨の特約を付ける形となります。


残代金の支払いと同時に、
所有権は買主様に移転し、 登記も行います。

「引き渡し猶予」期間中に失火等の滅失責任が起こった場合、
損害賠償の対象に発展する
リスクもございますので、
一定期間と申しましても1~2ヶ月等の長期ではなく、
長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。


尚、少しでもリスクを軽減する為に、
一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事が安心かと思います。





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◇売却動画◇売却中不動産への購入申込について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/11 18:53


購入申し込み



購入申込書についてご説明します。

売却に出した物件につき、
購入希望者が現れた場合は
購入申込書を頂き、売主様へお渡しをします。
購入申込書に記載されている事項として、

売買金額
それ以外には、
手付金の額・
契約日・引渡しの時期、
融資を利用するか否か
が記載されております。
尚、申込書は購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額やその他の条件を
総合的にご検討頂き、
契約するかどうかを、
売主様がご判断頂ければ大丈夫です。


条件が折り合わない場合、
もちろんお断り頂いても大丈夫です。
 

売主様の回答期限については、
いつ迄にと言う決まりはありませんが、

購入者様のお気持ちが変化する可能性を踏まえて、
出来る限り早い
時期でご決断を頂き、
条件にご納得頂けるので有れば、
一日でも早いご契約をお
勧めします。

売買代金以外に、
気を付けなければいけない点としては、
決済時期や確定測量の有無など、
金額以外にも重要な条件は有ります。

その中でも手付金の額は
特に重要なポイントとなります。

手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う制度が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、
その解除のハードルが低くなってしまいます。

又、解除でも契約は成立しているので、
仲介手数料が発生します。

仲介手数料よりも少ない手付金ですと、
持ち出しが必要となってしまう場合が有ります。


その他の重要な点としては、

融資を利用する場合、
一般的にローン特約を付けますので、
その確認も重要です。
契約後に買主様が融資を申し込み、
万一、融資が否決された場合、
契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、
手付金は買主様に返却する必要が有ります。
 

一般的に融資申込には、
重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、
申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、
融資可否リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。


購入希望者が複数現れた場合については、
基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、
より良い条件になる様に交渉を進めて参ります。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-


不動産購入申込書は別名、

・買付申込書
・買付証明書

と呼ばれる事も多いものとなります。

上記で説明しました、
住宅ローン事前審査について追記しますと、

・物件選びの前から与信確認が可能
・仮審査に掛かる日数は1〜4日程度
・複数の金融機関に一括申込が可能

と物件の購入判断をする前から
受けられるサービスとなり、
住宅購入を検討される買主様は
ご検討されてみると良いかと思います。





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◇売却動画◇不動産売却に掛かる費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/08 16:46


売却費用


売却時に発生する費用についてご説明します。

住宅ローンの残債以外に、
売却時に必要となる費用として、
売買契約書に貼付する印紙代がございます。
印紙税法に従い、
売買契約書に記載の売買代金に応じた額の印紙が必要となります。

令和4年現在、
1000万円を超えて5000万円以下の場合、
貼付する印紙は1万円となります。


その他に抵当権抹消、住所氏名の変更が有る場合、
登記費用が必要となります。
又、地域によっては、売渡証書の作成費用も必要です。


そして、仲介手数料も必要費用になります。


その他、契約内容に依っては、
土地家屋調査士に支払う
測量費用、
古家等があり、更地渡しでの売却の場合、
建物解体費用を売主負担となる場合もございます。


又、譲渡所得税等が課税されるケースも有りますので、
税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致します。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-

不動産売却に掛かる各費用につき、
参考となる金額を挙げますと、


◆印紙税(収入印紙の額)

100万円超え 500万円以下 → 1,000円
500万円超え 1000万円以下 → 5,000円
1000万円超え 5000万円以下 → 10,000円
5000万円超え 1億円以下 → 60,000円
1億円超え 5億円以下 → 100,000円 

※参照:国税庁HP


◆登記費用(司法書士報酬)

5,000円〜20,000円程度
※依頼する司法書士の報酬体系による


◆仲介手数料

売却価格200万円以下 → 売却価格×5% + 消費税10%
売却価格200万円超え 400万円以下 → (売却価格×4% + 2万円) + 消費税10%
売却価格400万円超え → (売却価格×3% + 6万円) + 消費税10%

※仲介会社における相場になります


◆譲渡所得税

不動産所有期間 5年以下 → 短期譲渡所得(所得税30.63% +住民税9% = 39.63%)
不動産所有期間 5年超え → 長期譲渡所得((所得税15.315%+住民税5% = 20.315%)

※譲渡所得 = 売却価格 - 取得価格 - 売却費用
※譲渡所得税控除として、
①3000万円特別控除
②10年超え居住財産の軽減税率
③居住用財産の買い換え特例
などの利用できる制度が有ります。


不動産売却の税のお悩みも、
ファイナンシャル・プランナーが在籍する当社へ
ご相談頂ければと思います。





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◇売却動画◇仲介手数料について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/06 18:24


仲介手数料について


仲介手数料の発生時期と支払時期についてご説明します。


原則として、媒介契約を締結しても、
売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生致しません。

発生の条件としては、
「媒介契約の締結」
「売買契約の成立」
この2つが必要になり、売買契約が成立して初めて

仲介手数料が発生します。

お支払いの時期に関しては、
媒介契約書に記載されており、

契約時に半分、決済時に半分と言う形が
一般的になっていますが、
各々で取り決めをさせて頂くこともあります。

仲介手数料については、
購入者を探す為の費用という意味合いと、
取引を安全に行ない、
担保する保険料の意味合いが有ります。

安全な取引の実現の為、
物件の調査・書類作成、これ等を責任を持って行い、
万が一が無い様に、細心の注意を払って

業務を行なっております。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-


不動産売却において、
仲介手数料に含まれる具体的な業務を下記に挙げます。


  • 物件の査定
  • 売却活動での広告費用
  • 物件の案内
  • 不動産の登記・権利情報調査
  • 重要事項説明書の作成
  • 売買契約書の作成
  • 重要事項説明と契約締結引渡し時までの必要書類準備
  • 支払い手続き


重要事項説明、並びに
重要事項説明書・売買契約書への記名・押印は
宅建士が行わなければなりません。



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◇売却動画◇売主様の案内時の対応について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/04 12:16


案内時の対応



物件案内の時、
売主様が注意するポイントをご説明します。


ます、お部屋を綺麗にしている事が、
一番のポイントになります。

特に、キッチンや洗面所等の水回りを綺麗にしておく事が大切です。
シンクに洗い物が残っていると、
悪い印象を与えますので、
ご注意下さい。


次に、日中でも全ての部屋に電気を点け、
カーテンを開けておく事も必要です。
第一印象で「明るいお部屋だ」と思って頂く事が大切です。
季節によりますが、
窓を開けて風通しの良さをアピールするのもポイントです。


物は少ない方が印象良く、
部屋も広く見えますので、
不用品を予め捨てる事も忘れずに行いましょう。
引越の際に不用品は捨てる事になりますので、
今の内に処分しておく事をお勧め致します。


最後に過度な営業はしない方が印象が良いです。
聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。


買主様の質問として多いものを挙げますと、
近隣にどの様な方がお住まいなのか気にされる場合が多いので、
ご存知で有れば、お答え出来る準備をしておくと良いです。


ペットが居る場合は案内の際に、
ケージの中に入れ
ておくようにしましょう。

その他の注意点としては、
少し細かい点になりますが、
湿気が残らない様に案内の前にお風呂を使わない、
又、お昼ご飯等に
餃子など臭いが残る料理は控える等が挙げられます。


テレビ等は消しておく事が望ましいです。


お茶出しのご用意は結構ですが、
ただ、スリッパのご用意をしておきましょう。
お客様と営業担当者も含め、
4人分
ご用意があれば充分です。


押入れ等の収納周りを余り見られたくない
というケースもあるかと思いますが、
真剣に検討されている買主様ほど、
細かく見られますので、
押入れの中までご覧になられる事が多いです。

どうしても見られたくない物については、
特定の収納場所に集めておき、
その場所だけは開けない様に、
担当者の方で調整させて頂きます。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-


不動産売却において、
当社が最も重要視している点として、
物件内覧を如何に獲得するかだと考えます。

そもそも物件への問い合わせが無い場合は、
不動産購入者へ情報が届いていない事が
原因となっている場合が多々有ります。

まずは、
広告方法は適切か?
何人に物件情報は見られたのか?

マーケティングを確実に行う事により、
物件案内の件数を増やす事が売却成約には
一番効果的と考えます。

当社では広告専門の事業部が存在しており、
WEB・情報誌・チラシetc…での
効果的な広告が可能です。
売主様の「確実かつ迅速」な売却活動を
全力サポートさせて頂きます。





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◇売却動画◇収益不動産の査定方法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/02 12:47


収益還元法

賃貸中物件の査定方法をご説明します。

 収益不動産の場合、
収益還元法」と言う手法を用いて価格の算出を行います。

 不動産の収益力に基づいて、
価格を算出する事になります。
 その物件の「年間家賃収入」を算出して、
それを「利回り」で割る事で、
査定金額が
算出されます。

 「利回り」は、
投資金額に対するリターンの割合となり、

一般的には周辺の成約事例を基に設定しますが、
その不動産ごとに、その数値は異なって来ます。


 その不動産が、
投資に魅力的と思える場合、
低い利回りでも買い手となる投資家の購入が見込めますので、

査定金額は高くなります。

 但し、築年数であったり、周辺の市況、
あるいは現在のマネーサプライ、
そう言った物の状況によって左右されます。
例を出してみますと、
東京のマンションで、
 月の家賃が10万円場合、
年間の家賃収入は120万円。
例えば、利回り10%で計算しますと、
査定金額は1200万円となります。


 現在の東京で利回り10%と言うのは、
余り現実的では有りませんので、
仮に5%と設定すると査定金額は2400万円となります。

 但し、実際には固定資産税であったり、
管理費等の支出が有りますので、
実際にはもっと
細かな計算が必要となります。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-


収益不動産売買において、
重要な指標である利回りについて、
簡単に補足します。

投資運用において、
なぜその利回りなのかという点につき、
相応の理由がある点にご注意頂きたく思います。

物件が全く同じ条件ならば、
利回り10%と5%の場合、
当然に利回り10%の物件を購入する方がほとんどですが、
同じものが存在しない不動産では、

◇エリア・設備・賃料→借主の見つけ易さ(利回りの安定性)
◇築年数・構造→融資の組み易さ

上記の総合判断により、
低利回りの物件の方が買主が見つかり易いケースが、
多数存在します。
※物件の総合評価と利回りとのバランスが重要です

もっと言いますと、
実需(自分で居住する目的)での購入か、
投資物件(家賃収入による収益目的)での購入なのか。
購入の目的によっても物件価値の判断軸は異なってきます。

収益物件についても、
賃貸管理・運用の専門家
賃貸不動産経営管理士が在籍しております当社へ、
お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。



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◇売却動画◇不動産売却の決済時に必要なもの
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/01 13:03


決済時に必要な物

決済時に必要な物をご説明します。

決済の時に必要な物としては、
権利書」もしくは「登記識別情報」、
印鑑証明」「身分証明書」が必要になります。
住所変更されている場合は、
住民票戸籍の附票(ふひょう)」
が必要になるケースも有ります。


お金関係ですと、
仲介手数料」「登記費用
住宅ローンが残っている場合は、
残金の支払いが必要になりますが、
決済金で相殺できますので、
特に現金の用意は必要有りません。
但し、振込先口座の通帳通帳印は必要となります。

その他に必要なものが、
ご自宅のになります。
 
意外と忘れ易いものとしては、
ポストのダイヤルナンバー
宅配ロッカーのカードがあります。
忘れずにご用意をお願いします。


他には少し細かくなりますが、
土地の場合、
確定測量図」「近隣との覚書・同意書
一戸建ての場合は、
設計図書」「検査済証」「適合証明書
設備の取扱説明書
マンションの場合は、
管理規約」「総会の議事録」等が有ります。


その他に、
残代金・精算金等の領収書や公課証明などが必要と
なりますが、
こちらは仲介会社がご用意する場合も多いかと思います。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-


不動産売却では、
決済から引渡しまでの手続きが多いため、
下記におおまかな流れをご紹介します。

・本人確認
・書類を確認
・買主のローン手続き
・税金の精算
・売主の領収書発行
・仲介手数料の支払い
・司法書士への報酬
・売主のローン返済
・抵当権抹消手続き
・書類と鍵の引き渡し

決済当日の場所として、
買主がローン利用する金融機関にて、
決済を行うのが一般的になります。



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