「豊田市の不動産売却・買取・査定はセンチュリー21ディーエヌオー」の記事一覧(167件)
愛知県豊田市を中心とした三河エリアの不動産売却・買取・査定は、豊田市のセンチュリー21ディーエヌオーにご相談下さい。
カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/27 16:40
専任媒介におけるメリット理由
についてご説明します。
①売却決定までの期間の短縮化、確実性が増す
専任媒介契約では1社の不動産会社へ売却活動の依頼を行います。
当然ながら、売却を任された不動産会社は、
迅速に・確実に・売主様が納得できる価格での売却ができるよう、
積極的な販売活動を行います。
より多くの購入希望者獲得の為に
多くの宣伝コスト・広告コストをかけて販売活動を行う為、
期間も比較的短期になる事も多く、
不動産売却成功の可能性も高くなります。
一般媒介契約と比較しますと、
1社のみに任されたという責任感と、
他の不動産会社が購入者を発見した場合でも
売主様から依頼を受けた側として確実に仲介手数料を頂ける事。
両方の面より、一般媒介契約よりも
積極的な費用を掛けての販売活動に専念できるという特徴が有ります。
また、副次的なメリットになりますが、
②売主様への売却活動の労力が削減される
といった利点もございます。
売却活動中は専任媒介を契約した1社とのやり取りとなりますので、
やり取りする窓口が一本化されるため、
煩わしさが解消される事となります。
販売状況把握の面についても、
最低で2週間に1度は売主様への報告義務が存在する為、
売主様より各不動産会社へ連絡する手間も無くなり、
柔軟に販売価格の再検討、売却戦略の見直しも可能となります。
専任媒介契約のメリットの理由については、
以上となります。
次回は専任媒介契約のデメリット理由について
ご説明します。
豊田市を中心とした三河エリアの
戸建て・土地・マンション・収益物件etc…
不動産売却・買取・任意売却は
「センチュリー21 ディーエヌオー」
【名鉄 豊田市駅より徒歩5分】
【愛知環状鉄道 新豊田駅より徒歩8分】
お気軽にご相談下さいませ。
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☎︎ 0565-37-8556
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/24 19:39
前回に続きまして、
一般媒介におけるデメリット理由
についてご説明します。
①不動産会社の売却への積極性が物件の魅力度により左右される
不動産会社は人的コスト・広告コストなど
各コストを掛けて売却活動を行います。
人気ではない物件の場合、
売却期間の長期化、それに伴う各コスト増加、
更には他社の不動産会社が先に制約を決めてしまう懸念点
(※不動産仲介においては成約した会社のみ手数料が入ります)
以上より、積極的な売却活動を避ける事があります。
②売却方法の有効性を検証しづらい
一般媒介においては、
不動産会社からの定期的な売却活動報告義務がありません。
買主を見つける為の販売方法
(ポスティングのエリア・使用したネット広告など…)
それらの報告が無い為、どのような販売方法を行い、
結果としてどのようになったかの検証がしづらくなります。
つまりは、物件価格が適正か否か?
購入希望者の反応が掴めなくなり、
戦略的な売却活動に支障をきたす可能性があります。
一般媒介契約のデメリットについては、
以上となります。
次回は専任媒介契約のメリット理由について
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/23 20:04
前回に続きまして、
一般媒介におけるメリット理由
についてご説明します。
①物件がより高値・好条件で売却できる可能性がある
一般媒介契約では複数の不動産会社へ売却依頼が可能です。
つまり、人気の物件の場合、
各不動産会社が購入見込のお客様へ積極的に
営業を行う事が見込まれます。
より多くの購入希望者に対して案内を行うことにより、
売却物件が高値・好条件での成約に繋がる事になります。
②複数の不動産会社へ依頼が出来る
専任媒介契約とは異なり、
売却を依頼する不動産会社を1社に絞る必要が無くなります。
不動産会社を選ぶ際の失敗リスクは軽減され、
不動産会社各社の査定能力・販売力を比較し、
売主様が売却を任せたいと思う
複数の不動産会社に依頼を行う事が可能となります。
一見すると魅力的な一般媒介契約ですが、
実はデメリットも存在します。
次回は一般媒介契約のデメリットについて、
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/22 18:06
前回に続きまして、
不動産売却における
専任媒介契約と一般媒介契約
メリット・デメリット
についてご説明します。
《一般媒介契約の場合》
- 主なメリット -
・物件がより高値・好条件で売却できる可能性がある
・複数の不動産会社へ依頼が出来る
- 主なデメリット -
・不動産会社の売却への積極性が物件の魅力度により左右される
・売却方法の有効性を検証しづらい
《専任媒介契約の場合》
- 主なメリット -
・売却決定までの期間の短縮化、確実性が増す
- 主なデメリット -
・依頼した不動産会社の売却力に成否が左右される
主なものとしては上記が挙げられます。
次回は一般媒介契約のメリット理由について、
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/21 19:53
前回に引き続きまして、
・一般媒介
・専任媒介
それぞれの特徴についてご説明します。
《一般媒介》
・複数の不動産会社と媒介契約が可能
・自己発見取引(買主を自分で見つける事)が可能
・周りに知られずに不動産売却し易い
・売れそうな物件(人気のある物件)は積極的に売却活動してもらえる
《専任媒介》
・媒介契約を結ぶ不動産会社は1社のみ
・自己発見取引が可能
・不動産流通機構(レインズ)への登録により、
全国の不動産業者へ売却情報を共有し、買主探索が出来る
・2週間に1回以上の売却活動報告を受ける事ができる
大きな特徴としては、
上記が有ります。
次回はそれぞれの媒介契約の
有利な点・不利な点について、
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/20 20:16
不動産売却時には、
不動産会社と媒介契約が必要となります。
媒介契約には大きく分けて2種類が有ります。
①一般媒介契約 → 複数の不動産会社と契約が可能
②専任媒介契約 → 1社のみの不動産会社と契約
①②の媒介契約の違いとして、
【専任媒介契約】
・売却活動の報告が2週間に1回以上の定期報告が必要
・媒介契約後7日以内に不動産流通標準情報システム(レインズ)への登録義務
【一般媒介契約】
専任媒介契約のような上記の報告義務・レインズへの登録義務は有りません
※次回は一般媒介・専任媒介における、
それぞれの特徴をご説明致します。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/19 20:05
相続について
一見、相続対策 = 相続税対策と思われる方が多いのですが、
実際に相続時に相続税が掛かる人の割合は、
9%程度と一部の人に限られる形となっております。
相続税には基礎控除というものが存在します。
相続税における基礎控除額については、
3000万円 + 600万円 × 法定相続人
となります。
つまり、法定相続人が二人(配偶者・子供一人)の場合、
相続税の基礎控除は、
3000万 + 600万円 × 2人 = 4200万円
となります。
資産評価額が基礎控除内である場合が多く、
約91%の方は相続税が掛からないのが実情です。
相続資産が高額であるケースも有り、
身内で揉めてしまう事が考えられます。
主に相続には3つのパターンが存在します。
1.遺言による相続
2.遺産分割協議による相続
3.法定相続
相続人・相続できる割合については、
法律(法定相続)で決まってはおりますが、
あくまで目安でしかありません。
相続人間で争いにならない為にも、
遺言書を作成しておく事は、
最も有効な相続対策と言えるかと思います。
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カテゴリ:豊田市の不動産売却 / 投稿日付:2022/01/18 13:15
センチュリー21 ディーエヌオーでは、
家(戸建て、マンション)・土地・収益物件の
売却・買取・査定強化中です!
- 豊田市挙母町 -
豊田市の地区区分では、
挙母地区に分類され、
人口は471人となっております。
挙母地区 135地域中、
107番目の人口地域となります。
学区では、
小学校/元城小学校
中学校/豊田市立崇化館中学校
高校/三河学区
となります。
主要道路としまして、
挙母町東西に掛けて
東はみよし市方面、西は松平方面へ続く国道301号線が走り、
挙母町南北には
北は梅坪・猿投方面、南は岡崎市方面へ続く
国道248号線が通っております。
ショッピング施設としては、
挙母町より程近くにイオンスタイル豊田が有り、
食料品・日用品・衣料品等が揃う
中型ショッピングモールとして地元のお客様に
ご利用されております。
また、町内には豊田市指定文化財である
挙母神社が有り、
境内では毎月8日に八日市が催されます。
毎年10月第3土曜日・第3日曜日には、
神社の例祭として挙母祭りが行われ、
山車や紙吹雪で有名な三河地方有数の例祭となります。
路線までのアクセスについても、
名鉄豊田市駅まで徒歩10分程度と利便が良い地域です。
住み替え・資産整理・相続・任意売却等、
地元豊田市に強い当社へお任せ下さいませ。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/17 19:03
自筆証書遺言
自筆証書遺言についてご説明します。
自筆証書遺言とは、
遺言書の全文・日付・氏名を全て自筆で記載し、
押印した遺言書になります。
押印する印鑑については、
必ずしも実印である必要は無く、
署名した名前と同じものであれば、
実印で無くても構いません。
全てに直筆で記載する事び大変労力が掛かります。
特に土地については、
住所では無く地番で記載が必要であり、
一つの土地であっても、公図にて二筆以上の場合等、
記載する手間が多くなります。
上記の事情を鑑みて、財産目録については、
パソコンで作成し、
印刷したものに署名・捺印を行えば有効とすると、
2019年1月13日に相続法が改正されております。
自筆証書遺言のメリットとして、
・自分一人で気軽に書ける
・費用が掛からない
・何度でも書き直しが可能
・遺言書の存在を秘密にできる
などが有ります。
自筆証書遺言のデメリットとしては、
・要件を満たさず無効となる可能性
・死亡後の遺言書の発見性が不明確
・自筆の有効性が疑われ、紛争原因となる
などが主に挙げられます。
要件を満たさない場合に多いものとして、
・増改築後に登記を行なっていない不動産の取扱い
・遺贈と表記すべき箇所を相続と誤表記した場合
などが有り、
不動産・相続にある程度の知識が求められるケースも存在します。
また、要件を満たしている場合についても、
家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
検認とは、
遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きとなります。
※遺言の有効・無効を判断するものでは有りません
個人で自筆証書遺言を保管している場合は、
必ず検認手続きが必要となります。
検認の必要のないものとして、
・公正証書遺言
・法務局にて保管されている自筆証書遺言
が有ります。
令和2年7月10日より、
全国の法務局にて自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度により、
自分で原本を管理するリスク・煩わしい検認手続が不要となります。
豊田市を中心とした三河エリアの
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カテゴリ:豊田市の不動産売却 / 投稿日付:2022/01/16 19:33
センチュリー 21
春の住み替えフェア
※キャンペーン期間:2022.1.8(土) - 3.6(日)
実施に伴い、
豊田市平芝町
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