カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/24 19:39
前回に続きまして、
一般媒介におけるデメリット理由
についてご説明します。
①不動産会社の売却への積極性が物件の魅力度により左右される
不動産会社は人的コスト・広告コストなど
各コストを掛けて売却活動を行います。
人気ではない物件の場合、
売却期間の長期化、それに伴う各コスト増加、
更には他社の不動産会社が先に制約を決めてしまう懸念点
(※不動産仲介においては成約した会社のみ手数料が入ります)
以上より、積極的な売却活動を避ける事があります。
②売却方法の有効性を検証しづらい
一般媒介においては、
不動産会社からの定期的な売却活動報告義務がありません。
買主を見つける為の販売方法
(ポスティングのエリア・使用したネット広告など…)
それらの報告が無い為、どのような販売方法を行い、
結果としてどのようになったかの検証がしづらくなります。
つまりは、物件価格が適正か否か?
購入希望者の反応が掴めなくなり、
戦略的な売却活動に支障をきたす可能性があります。
一般媒介契約のデメリットについては、
以上となります。
次回は専任媒介契約のメリット理由について
ご説明します。
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